首都圏高岡高校同窓会会則

(名称)
第1条 本会は、「首都圏高岡高校同窓会」と称する。

(目的)
第2条 本会は、旧制高岡中学校及び新制高岡高等学校(以下、単に「高岡高校」という。)について語り合い、その他諸情報を交換することによって、愛郷精神の一層高揚することを願い、併せて会員相互の親睦を深めることを目的とする。

(会員)
第3条 本会は、首都圏に在住し、または勤務する下記のいずれかに該当する者のうち、希望者をもって会員とする。
 (1)高岡高校卒業生
 (2)高岡高校に在学したことがある者
2.関東に在住しない、または勤務しない者であっても、前項各号のいずれかに該当する者は、特に希望して会員となることができる。

(役員)
第4条 この会に、次の役員を置く。
 (1)会長       1名
 (2)会長代理     1名
 (3)運営委員     若干名
 (4)監査委員     2名以内
 (5)学年幹事     各期若干名
 (6)実行委員長    1名
 (7)実行委員     若干名

(役員の任務)
第5条 会長は、本会を統括し、会を代表する。
 2.会長代理は、会長に事故あるとき、その職務を代理する。
 3.運営委員は、会長を補佐し、本会の運営について事務処理を行う。
 4.監査委員は、本会の会計に関する事項を監査する。
 5.学年幹事は、各期を代表し、総会出席の勧奨等を行う。
 6.実行委員長は、総会実施の事務を統括する。
 7.実行委員は、実行委員長を補佐し、総会実施の事務処理を行う。

(役員の選任)
第6条 会長は、総会で選任する。
 2.会長代理、運営委員、監査委員、学年幹事及び実行委員は、会長が指名する。
 3.実行委員長は、実行委員の互選で選任する。

(役員の任期・報酬)
第7条 役員の任期は2年とし、重任を妨げない。ただし、実行委員長及び実行委員の任期は1年とし、重任は認めない。
 2.役員は、総て無給とする。

(顧問)
第8条 この会に顧問を若干名置くことができる。
 2.顧問は、会長が任免する。 
 3.顧問は、会長の求めに応じ会の運営に関して意見を具申する。

(会議)
第9条 本会の会議は、総会、運営委員会、全学幹事会及び実行委員会とする。

(総会)
第10条 総会は、年1回会長が招集して開催し、会長が議長となる。
 2.総会は、会務について報告を受け、本会の運営に関する重要な事項について審議し、決議する。
 3.総会は、会計監査報告を受け、これを審議し承認する。
 4.総会の決議は、出席会員の過半数をもって行う。

(運営委員会)
第11条 運営委員会は、必要な都度、会長が招集して開催する。
 2.運営委員会は、本会の運営の細目について審議し、決議する。
 3.運営委員会の決議は、出席委員の過半数をもって行う。

(全学幹事会)
第12条 全学幹事会は、必要な都度、会長が招集して開催する。
 2.全学幹事会は、総会の運営について報告を受けるとともに、総会出席者の増強を図る。
 3.全学幹事会の決議は、出席者の過半数をもって行う。

(実行委員会)
第13条 実行委員会は、必要な都度、実行委員長が招集して開催する。
 2.実行委員会は、総会の運営の細目について審議し、決議する。
 3.実行委員会の決議は、出席委員の過半数をもって行い、運営委員会の了承を得るものとする。

(会計監査)
第14条 監査委員は、会計を監査し、これを総会に報告し、その承認を受けなければならない。

(会費)
第15条 会員は、会費を納入しなければならない。
 2.会費の額は、総会で決定する。

(事務局)
第16条 本会に、事務局を置く。
 2.事務局に関することは、会長が決定する。

(改正)
第17条 本会則の改正は、総会の決議によらなければならない。

改正:2024年10月19日